1956-10-10 第24回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会閉会中審査小委員会 第1号
ところが、われわれといたしましては、未帰還調査の仕事が主体でございますが、恩給申達事務その他新たに、たとえば未帰還調査の問題にいたしましても、二十八年度は、まだ軍人、軍属の調査でございましたが、その後、外務省から、一般邦人の未帰還調査、状況不明者の仕事を引き継いだりいたしまして、当初の計画よりは、対象人員がだいぶふえたわけであります。
ところが、われわれといたしましては、未帰還調査の仕事が主体でございますが、恩給申達事務その他新たに、たとえば未帰還調査の問題にいたしましても、二十八年度は、まだ軍人、軍属の調査でございましたが、その後、外務省から、一般邦人の未帰還調査、状況不明者の仕事を引き継いだりいたしまして、当初の計画よりは、対象人員がだいぶふえたわけであります。
二、引揚援護庁の業務は、旧軍人の恩給申達事務、未帰還者の調査究明事務等臨時的業務であり、その事務の完了に伴い、これに従事している職員は四年間に逐次整理されることとなつているのであるが、これらの職員に対しても臨時待命の機会を得せしめるため同法の附則に所要の修正を行うこと。 以上であります。 これより討論に入ります。討論の通告がありますから、順次これを許します。平井義一君。
二、引揚援護庁の業務は、旧軍人の恩給申達事務、未帰還者の調査究明事務等臨時的業務であり、その事務の完了に伴い、これに従事している職員は四年間に逐次整理されることとなつているのであるが、これらの職員に対しても臨時待命の機会を得せしめるため同法の附則に所要の修正を行うこと。